岡山の自然を学ぶ会 会則(2011.12改正)
第 1 章 名 称
第1条 本会は,『岡山の自然を学ぶ会』と称する。
第 2 章 会 員
第2条 本会は,次のような者で組織する。
(1) 幼・小・中学校などの教育関係の指導者及びその家族
(2) 会の目的に合意し,ともに活動したい者及びその家族
第 3 章 目 的
第3条 本会は,次のような目的を持っている。
(1) 身近な自然に興味を持ち,自然の中での活動に喜びを感じ,自然の事物・現象と生涯対話し続ける子供達を一人でも多く育てること。
(2) 自然に畏敬の念を持ち,自然の中での体験を通して,自然から多くのことを学ぼうとする, 豊かな心を持った仲間の輪を広げること。
(3) 子供達に身近な自然に目を向けさせるため,指導者として自然を観る力をつけ,自然観察の専門家になることを目指す。
第4条 前条の目的を達成するために次のような活動を行う。
(1) 季節の旬を感じる観察会
・季節の旬を感じる活動を会員の家族を中心に実施し,岡山県内や近隣の山や海に出かける。この活動によって,会員間の親睦を深めると共に,身近な自然を直接体験することによって,自然を慈しむ心や,自然への畏敬の念をはぐくむとともに,幅広い生き物や環境についての理解を深める。以下は活動例(詳しくは活動報告を参照)
・春の里山観察会と山菜を味わう会 ・野鳥観察会
・蛍と川の環境観察会 ・夏の里山とクワガタ観察会
・夏の海の生物観察会 ・秋の里山とキノコ観察会
・冬の雪山観察会とネイチャースキー ・県外の観察会
(2) 草花探検隊(身近な植物観察会および撮影会)
・吉岡会長を中心に,毎月県内外で,植物の撮影会を実施して,デジタルデータを蓄積すると共に,会員の植物鑑定のスキルアップを図る。
(3) 顧問の先生を講師とした,巡検や観察会
・顧問の上島先生,草地先生を中心に,動物の観察会や地学巡検,博物館や研究施設の視察などを実施し進化や地球環境について,地球の歴史と地域の生い立ちについての理解を深めるとともに,指導に役立つ資料の蓄積をめざす。
(4) その他会の目的を達成するために必要な活動
・主として教員を対象とした,野外での活動を伴う研修会の実施を目指して,具体案を協議してい く。
第 4 章 役 員
第5条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名 事務局 2名 幹事 若干名 顧問 若干名
現在の役員名
会長 吉岡 勉
副会長 森本 彰男
顧問 内山 峰人,上島 孝久,草地 功
事務局 藤本 義博,安廣 孝明,野稲 幸男
幹事 岩田 直樹,佐藤 直之,小野田 誠
第6条 役員は,公選によって決定し,その任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
第7条 役員の任務は次のものとする。
(1) 会長は,会の代表として会務を総理し,対外的な交渉を行う。
(2) 副会長は,会長を助け,会の運営の実務をとる。また,会長に事故があったときは,その代 理をする。
(3) 事務局は,会の運営・研究・会計や広報活動を統括する。
(4)幹事は会の調査研究活動,観察会,自然観察教室の企画・運営を中心となって行う。
(5) 顧問は,会の運営など全般について,助言を行うとともに,観察会や巡検の講師を務める。
第 5 章 総 会
第8条 定例総会は,年1回に開く。臨時総会は,会長が必要に応じて開くことができる。
また,会員の3分の1以上の要求によっても開くことができる。
第9条 総会は,次の事項を審議する。
(1) 会則の制定及び変更
(2) 役員の選任及び解任
(3) 本年度の活動の総括
(4) 来年度の活動計画
(5) その他,会の目的達成に必要な事項の決定及び承認
第10条 総会の決定は,出席会員の過半数でこれを決める。
第 6 章 活 動 の 基 本 姿 勢
第11条 会の活動を展開する場合次の基本姿勢を守る。
(1) 自然を学ぶ会であり,自然との触れあい・自然の理解から環境保全的な考えは自ずと子供達 の心に育ってくるとの考えから,政治的な運動・団体にはかかわらない。
(2) 自然観察を楽しむ会であり,常に開かれた自由な会にしていく。また活動が職務の妨げにな らないように十分配慮する。
(3) サーバーを事務局に設置し,ホームページを構築し,活動予定や活動報告も,ウエッブ上で 紹介し,会員相互だけでなく広く世間に広報していく。
(3) 大学,教育委員会,自然保護課,自然史博物館,環境省などの指導を受けながら協力して活 動していく。
(4) 岡山市少年自然の家・国立吉備少年自然の家・県自然保護センターなどの施設やネイチャー ゲームの会,みずしま財団など他の自然に関する団体とも積極的に関係を持ち,協力して活動 を進めていく。
(5) 会員間の連絡は原則として電子メールを使用する。郵送によって連絡を必要とする会員につ いては,実費で連絡する。
第 7 章 会 計
第12条 本会の経費は,活動ごとに参加者より徴収し,これにあてる。
第13条 会費は、徴収しない。
ただし,郵送を希望する者は実費を徴収する。
第 8 章 付 則
第14条 この会則は,平成16年4月1日より実施。
平成21年1月一部改正。
平成23年12月一部改正。